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労働者が権利を擁護するには「三不要」に注意しなければならない。

2008/7/3 10:36:00 41963

労働者は自分の労働権益を保護して侵害を受けない時、盲目的になってはいけなくて、具体的には“三不要”をやり遂げます。

  一、不要告错对象

生活の中で、よくこのような状況が発生します。ある労働者は本社と労働契約を結び、職場は支社にあります。ある者は営業部に勤めています。

これらの労働者に対して、労働紛争が発生した場合、労働者は誰に訴えるべきですか?

例えば王さんは会社の業務代表としてデパートの専門売り場に派遣されました。二年後に自分の会社の保険料の納付が空白であることに気づきました。

そこで一紙の訴状はデパートを労働争議仲裁委員会に訴えました。

労働紛争仲裁委員会は審理後、デパートと王の間に労働関係が存在しないことを確認した。デパートと王某は労働関係がないため、カウンターをメーカーに貸しただけで、王氏に対して労働関係管理の職責を負ったことがなく、いかなる報酬も支払われていない。明らかにデパートは王某のために会社の保険料を支払う義務を負うべきではない。

実は上の例は訴え主体の問題に関連しています。仲裁申立ては相手を間違えてはいけません。

では、どうすれば相手を間違えないといけますか?

労働者は応募する時、労働契約を締結する時、「私はどの会社のために働いていますか?」

一部の外国企業の上海駐在代表処、事務所などは独立法人でもないし、独立した労働権もないので、法律上の合法的な労働主体資格ではない。この場合、仲裁委員会が却下する書面決定や裁決をしたら、当事者が法により人民法院に提訴することに従わない場合、人民法院は審査後事実上、起訴を却下することになる。

王さんの権益はどうやって保障されますか?

この案件では、最後に労働紛争仲裁委員会は専門売り場のメーカーを第三者に追加し、メーカーは王のために社会保険料を納付しなければならないと判断しました。

王氏の権益は最終的には保障されていますが、最初に王氏が誤った申告をしたため、事件の審理が複雑化し、事件の審理時間が延長されました。

  二、不要忽视证据

労働者が自分の合法的権益を主張する場合、訴えた使用者が法定主体資格に合致する以外に、関連する証拠を提供して自分の申し立ての合法性、合理性を証明しなければならない。

仲裁実践の中で相当部分の労働者が自分の権益を主張する時、関連している証拠を提供することができません。例えば労働契約、給料明細、勤務評定カード、保証金の証拠などです。

関連する有効な証拠を提供できないため、労働者が自分の権利を主張するには法律の支持が得られない。

例えば、延滞した給与の差額を支払うことを要求しても、給料の滞納の証拠は一切提供できません。残業の給料を支払うことが要求されますが、勤務評定カードや残業記録書を提供できません。個人記録の残業時間などを提供します。単位に過少納付した社会保険料を追納しても、個人の収入の証明書などは提供できません。

そのため、労働者は職場で働いている間に、労働契約、給与明細、勤務評定カードなどの証憑を保存することが重要である。

これも「転ばぬ先の杖」です。自分の権益を守る準備をしておきます。

  三、不能过申诉时效

労働仲裁申立てを提起する時、十分な有効証明資料を準備する以外に、もう一つの重要な問題、すなわち時効を訴えることに注意しなければならない。

労働者が再三決定して仲裁委員会に行って自分の権利を主張することを考慮する時、すでに法律の規定の申し立て時効を超過したことを告知されて、自分に一回の権益を守る機会を喪失させます。時効は労働仲裁に入る前提条件です。

労働紛争申請の時効60日の法律規定を知らない労働者がいます。元の単位を離れて新しい会社に勤務した後、社会保険納付基数を計算する時、元の会社の納付に誤りがあることが分かりました。

もちろん仲裁実践において特殊な事情がある場合、当事者が重大な疾病により申し立て時効内に代理人を申し立てることができない場合、当事者は民事行為能力者がなく、かつ法定代理人がいないため、申し立て時効内に申し立てることができない場合、当事者が自らの主観的過失による障害により、申し立て時効内に申し立てることができない場合、当事者は労働監察部門または労働紛争調停組織企業調停委員会に当該調停資料を申請したことがある。

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