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企業が外部労務派遣を受け入れた場合の雇用支出処理

2017/4/5 22:23:00 37

労務派遣、雇用支出、会計処理

A企業は、給与表に臨時の賃金が10万元と表示されていますが、その時に帳簿に記入すると次のように処理されます。借りる:生産コスト-直接人件費、製造費用-賃金、管理費用-給料など、貸与:未払従業員給与--給料、翌月に給料を支払う場合、人事部は、臨時の賃金が10万元を労務派遣会社に支払うべきと同時に、労務派遣会社がA企業に領収書を発行します。

財務担当者が馬鹿にしています。この支払証明書は一体どうすればいいですか?従業員の給料を支払うべきですか?それとも労務派遣会社に支払うべきですか?この部分の臨時労働者の給料は個人の所得税を申告するべきですか?この部分の給料は福利費などの費用を計算する基準として使えますか?これらの人員は小型微利企業、ハイテク企業の認定時の従業員人数の計算根拠としていますか?

2014年7月1日から施行された2014年に改正された「企業会計準則第9号-従業員報酬」の第二条によると、「従業員報酬とは、企業が従業員に提供するサービスを獲得するため、または労働関係を解除するために与えられた各種形式の報酬または補償をいう。

従業員給与には短期給与、退職後の福利、解雇福利およびその他の長期従業員福利が含まれる。

企業は従業員の配偶者、子供、扶養者、故従業員の遺族及びその他の受益者等に提供する福利も従業員の報酬です。

第三条「本準則でいう従業員とは、企業と労働契約を締結したすべての従業員を指し、フルタイム、アルバイト及び臨時従業員を含む。企業と労働契約を締結していないが、企業が正式に任命した人員を含む。

企業と労働契約を締結していない、または正式に任命されていないが、企業にサービスを提供している従業員に類似した人員は、企業と労務仲介会社を通じて労働契約を締結し、企業にサービスを提供する者を含む。

これより分かるように、企業会計準則は明確になりました。企業は労務派遣労働を受け入れて、支払った給料は未払いの従業員の給料とするべきです。

このような労務派遣の税法ではどのように処理しますか?

2012年4月24日国家税務総局の公告によると、2012年第15号「国家税務総局企業所得税課税所得額について若干」

税務処理

第一条では、「季節労働者、臨時労働者等の費用の税引き問題について:企業は季節労働者、臨時労働者、実習生、定年退職者の再雇用及び外部労務派遣労働者の受入により実際に発生した費用を、該当区は給与・給与支出と従業員福利費支出に分類し、「企業所得税法」の規定に従って企業所得税の前に控除する。

給与・給与支出に属する場合は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

しかし、2015年5月8日国家税務総局は、2015年の第34回公告「国家税務総局の企業給与と従業員福利費などの支出に関する税引き前控除問題に関する公告」を発表した。そのうち、第3条は次のように規定している。

給与・給与に属する費用は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

「『国家税務総局の企業所得税課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告』(税務総局の公告2012年第15号)第一条の関連企業は、外部労務派遣労働者の受入に関する規定を同時に廃止する。

これによりますと、34日の公告では、直接に給与を誰が支給するかという簡単な表現で福祉費の控除基数などを処理し、2012年15日の公告規定を廃止しました。

このような言い方によると、給料が派遣先企業(以下、労働者雇用単位という)から支給される場合、雇用単位の福利費として控除される根拠となる。賃金が雇用単位から派遣会社に支払われ、派遣会社の人員によって支給されるなら、労務費として支出されるべきで、雇用単位の給料としては使えない。

これは企業会計準則によって規定されています。企業と契約している限り、あるいは契約していない場合は、労働者雇用単位の未払従業員給与として計算されます。

臨時雇い

給料は派遣会社が支払うので、福利費控除の基数としては使えませんが、実際にはこれらの臨時労働者は企業で正社員と一緒に食事をして住んでいます。その食堂の費用は、私の労働者派遣会社が自分で責任を負うべきですか?それとも労務派遣会社に行くべきですか?

雇用単位が労務派遣会社の領収書に基づいて帳簿に記入し、労務原価に計上しない場合、一部の小生産型企業では、従業員数は110人ぐらいで、小型微利企業の基準に従い、従業員人数は100人以下は小型微利企業(その他の条件がすべて要求に符合すると仮定して)となるなら、99人を自分で雇用してもいいですか?他の人員は全部労務派遣会社を使ってもいいですか?もちろん、財税第2015年第34号の財政部所得税税政策によって、税法第十二条第十四号の税務所得税制度の規定を制定します。関係する従業員数と企業が受ける労務派遣労働者数」

小型の微利企業の人数を計算する時、受け入れた労務派遣人数を含む必要がありますが、企業の帳簿上では、臨時雇用の人数はまったく反映できません。

同时に、ハイテク企业とソフトウェア企业は、规定によると、企业で183日以上働いていると、企业の従业员の人数の基数に算入する必要があります。34日の公告の要求によると、労働者雇用単位で给料を支払われても、雇用単位で给料を支払われても、たとえ労働者派遣会社で给料を出すとしても、労働者派遣先が马鹿でなければ、谁でも自分が给料を出さないことを知っています。その「大学の専科以上の学歴を持つ科学技術者は企業のその年の従業員総数の30%以上を占め、その中の研究開発者は企業のその年の従業員総数の10%以上を占めている」という本は、気軽に達成できます。

だから、もし

雇用単位

企業会計準則に基づき処理すれば、未払給与に労務派遣人員の給与が含まれていますが、この臨時労働者の個人所得税は労働者雇用単位で申告できません。

もし労働者使用単位が2015年34日公告の要求に従って処理し、労働者使用単位で給料を支払わない場合、労務原価に計上するなら、労務費として支出すべきであり、労働者使用単位の給料としてはいけないので、当然福利費控除の基数としては使えない。

34日の公告によると、「企業が外部労務派遣労働を受け入れる際に実際に発生した費用は、2つの状況に分けて、税引き前に規定通りに控除しなければならない。契約(契約)の約定に従って直接労務派遣会社に支払う費用は、労務費として支出しなければならない。直接従業員個人に支払う費用は、賃金・給与支出と従業員福利費として支出しなければならない。」

税務文書には必須の意味がありますので、税法ではこれを適用しなければなりませんが、企業の生産コストなどの実際経営状況を正確に計算するために、企業会計準則の要求に応じて、この給料は誰が支払うかに関わらず、この部分の給料をコスト計算単位で各コストと費用に計上し、従業員の報酬に計上する必要があります。

これについては、会計と税法の違いが生じますので、雇用単位は給与計算において、労務派遣会社の領収書を元の証憑とするだけでなく、臨時労働者給与表を添付して、備考簿を作成し、臨時労働者の勤務評定記録を保存してください。

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