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新しい三板は上場申請企業に対して利益指標の要求がありません。

2015/9/13 12:57:00 17

新三板、上場企業、収益指標

全国株式譲渡システム会社は9月9日、「上場条件の適用に関する若干の問題に関する解答(一)」を発表し、上場申請会社の子会社、継続経営能力、財務規範性、実務支配者の変更または主要業務の転換などの問題を明確にした。

上場申請会社の子会社を見ると、この規則は条件、手紙カバー及び照合・審査の具体的な要求を満たすことを明確にしている。

上場申請会社の子会社とは、上場申請主体の全額、持株またはその他の方式で連結財務諸表に組み入れる会社をいう。

子会社

の株式の発行と譲渡行為は合法的、コンプライアンスされ、業務資質、合法的な規範経営においては、「全国中小企業株式譲渡システム株式上場条件は基本基準ガイドライン(試行)」の相応規定に適合していなければならない。

業務収入が申請した上場企業の10%以上を占める子会社に対して、関連規定に従ってその業務状況を開示しなければならない。

報告期間内に上場申請会社が実際の支配人変更または主な業務転換が発生した場合に、上場申請会社が実際の支配人に変更または主要業務の転換を申請することができるかどうかは、この規則が明確である。

中小企業

株式譲渡システム株式の上場条件は基本基準ガイドライン(試行)及び本解答の要求を前提として、上場申請ができます。

ちなみに、子会社の業務は小ローン、

保証する

融資性リース、城商銀行、投資機構などの金融または類金融業務は、「全国中小企業株式譲渡システム株式上場条件適用基本基準ガイドライン(試行)」の規定に適合するだけでなく、国家、地方及び業界監督部門が公布した法規と規範性文書の要求にも適合していなければならない。

上場会社の株式会社を申請する業務は上記の金融または類金融業務に属する場合、上記の規定を参照して実行しなければならない。

業界関係者によると、今回の規則は金融、金融などの子会社も同様に業界の監督管理部門の前置監督管理条件が必要であることをさらに明確にしており、これはインターネット金融会社の新しい三板に対して明確な規定を作り出しており、今後はインターネット金融企業が大量に増加する見通しだ。

既存の上場条件適用基本基準ガイドラインでは、上場申請企業は「継続的経営能力を備えている」と規定されています。

この規則は、この条件を細分化し、「継続的な経営能力を持たない」という基準を明確にしている。即ち、上場申請会社は次のような状況の一つがある場合、継続的な経営能力を持たないと認定されるべきである。

「上海深取引所と比べて、新三板は上場申請企業に対して利益指標の要求がなく、『持続的な経営能力を備えている』と要求している。

今回の規則では、「持続的な経営能力を持たない」という基準が明確にされています。主催証券会社が上場企業を選定して申請し、企業の資質を高めることに役立ちます。

業界関係者は言う。


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