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所得税の調整所得の格差はさらに増大しなければならない。

2011/4/25 9:57:00 37

中低所得者の税金と貧富の格差の個人税徴収管理

個人税改正案の草案は修正されてから二審に提出されます。


22日に閉幕した第11期全国人民代表大会常務委員会第20回会議では、国務院が提出した個人所得税法改正案の草案が採決されず、草案は社会の全文に意見を発表し、さらに修正して、人民代表大会常務委員会の2回の審議に提出される。


個人所得税の改正案の草案が初めて全国人民代表大会常務委員会に提出され、審議に参加した委員は、個人税の課税額を3000元に引き上げるのが合理的かどうか、個人税の徴収は「家庭単位」のほうが公平かどうか、級二次距離の調整は中所得層の負担を強めるかどうか、高所得層の税金徴収管理をどう増やすかなどの問題について論争しています。

ある委員は、今回の改正税法は突破したものの、力は比較的軽く、減少に対して

中低所得者の税金負担

大きく調整する

貧富の差

力を入れて、一審の草案はさらに改善しなければなりません。


3000元の免除額の争い


厳は新委員によると、2006年以来、所得税の課税免除額は5年間で3回調整され、調整の頻度が高いという。

二、三年後には所得税の課税免除額がまた調整されることを避けるために、免税額は3000元をもとにさらに高くすることが考えられます。


金碩仁委員も、個人所得税法の課税免除額の調整幅が低すぎて、調整が頻繁で、厳粛さが足りなく、見通しが欠けていると述べました。

現在の個人所得税の徴収状況は、高所得層が徴収点をはるかに超えていますが、大量の中・低所得層はこの起徴点の近くで、サラリーマンは個人所得税の主力軍であり、個人所得税の徴収は本当に個人所得の格差を調整する目的に達していません。

個人所得税の課税免除額の参考点を4000元とし、各省市自治区は当該管轄区の財政実態に基づき、最大で上下1000元を変動させることができる。


謝克昌委員は、給与・給与所得の控除費用基準(すなわち所得税の課税免除額)を前の年の全国平均賃金に変更することを提案しました。

従業員の平均収入とインフレ状況を考慮して、所得税の課税免除額を確定しなければならない。このように、インフレがあっても、所得税の徴収免除額は社会の平均賃金の増加に伴って次第に引き上げられ、普通のサラリーマンに負担がかかりすぎることはない。

また、このような修正は所得税法案の修正回数を減らすことにも役立つ。

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家庭単位で徴収するのは合理的ですか?


金巨仁委員は例を挙げて、二人の三人家族は一人で働いています。月収は3000元で、個人税を納めます。他の家族は三人とも働いています。一人当たりの月収は2000元です。税金を納めなくてもいいです。明らかにこの現象は合理的ではないです。

家庭単位で総合控除を行う個人税の変革を推し進めるのは、すでに大勢の赴くところであり、しかも遅すぎるべきではない。


これに対して、財政部、国家税務総局の関係者は20日、記者の質問に答え、中国の個人所得税法は、給与所得の控除費用基準を確定する際、納税者の家庭負担要因を考慮したと述べました。

例えば、今回の調整では、就職者一人当たり1.93人を供養し、就業者が負担する平均費用の支出水準を測定します。


徐顕明委員は、家庭単位で納税できない理由は、我が国の憲法で定められた納税義務の主体は「公民個人」であり、家庭は納税義務の主体ではないと考えています。

家庭を納税対象とするなら、まず憲法を改正する必要があります。

また、税金はすべての収入が不公平な問題を解決できません。

階層間の収入の分配は不公平で、主に立法により、徴収免除額と税率の改善を図る。群体間の収入分配は不公平で、社会政策の調整による。


所得格差を調整するにはさらに力を入れなければならない。


サラリーマン所得の超過税率について、多くの専門家は9級から5級に減らすことを提案しています。

所得税の等級差が多すぎると、個人所得の増加時に負担する限界調整が重くなり、労働者の収入増加を奨励するのに役立たない。


新委員によると、一審の草案では税率級の二次距離を調整した結果、最大の影響は収入が9000元を超えて2万人を下回り、彼らの税率を20%から25%に引き上げたことで、中所得層の収入安定には不利だという。


任茂東委員は、個人所得税の免除額が3000元に引き上げられた場合、一審草案の個人所得税の税率は4500~9000元の部分に適用する20%を、1500~4500元の部分に適用する10%を適当に引き下げ、それぞれ10%と5%に調整することを提案しています。1500元を超えない5%を1%に調整します。

このような考え方は、中低サラリーマンに対しては税金が低く、中流所得層を育成する目標を体現している。

また、限界税率45%を基本的に据え置き、または適切に限界税率を引き上げた場合、高所得層の区間税率を適当に引き上げ、3500元を超える区間ごとの税率を一律に5%増加させ、中低所得層の税率引き下げで政府が税金を徴収しないようにする。

このように、低端に免税があり、中低には減税があり、ハイエンドの税収負担がやや増えています。現在のところ個別の起徴点の変動は大きくなくても、中端、低位所得者はみな利益があり、収入格差は自然と縮小されます。


また、楊正午委員は、強化すると提案しました。

個人税徴収管理

特に高所得者の所得税徴収を強化しなければならない。

高収入者の収入構成は複雑で、しかも絶えず新しい収入が現れています。いくつかの隠れた収入はまだ法律の周縁地帯に遊離しています。

高所得者の個人税徴収管理を強化するには、非労働所得を重点とし、3つの面から着実に強化しなければならない。

一つは財産移転の徴収管理を強化することである。

第二に、利息、配当金、配当金所得の徴収を強化することです。

第三に、生産経営所得の徴収管理を強化することである。


 
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