民間企業の労働管理暫定規定
第一章総則
第一条私営企業の労働管理を強化し、経営者と従業員の合法的権益を保障し、私営企業の健全な発展を促進するため、「中華人民共和国私営企業暫定条例」と関連労働法規に基づき、本規定を制定する。
第二条私営企業は国の労働政策と労働管理に関する法律規定を厳格に執行し、労働管理制度を確立して健全化しなければならない。
第三条私営企業の従業員は積極的な態度で労働に従事し、労働規律と規則制度を遵守し、生産と仕事任務を完成しなければならない。
第四条私営企業の経営者は、従業員を殴ったり、虐待したり、侮辱したりしてはならない。
第五条本規定は都市民間企業に適用され、農村民間企業は参照して執行することができる。
第二章企業の雇用と労働契約
第六条私営企業は雇用自主権を有しており、業界の特徴と生産経営の必要に応じて、従業員数を確定し、募集条件と審査方法を確定することができる。
私営企業の雇用は、主に都市部で募集し、現地労働行政部門に登録しなければならない。
学校の学生を募集してはいけません。16歳未満の子供労働者の使用は禁止されています。
第七条私営企業の雇用は平等自主、協議一致の原則に従い、書面で労働契約を締結し、双方の権利、義務を確定しなければならない。
労働契約の締結後、現地労働行政部門の検証を経て記録に載せなければならない。
民間企業労働組合は従業員を代表して企業と集団契約を締結する権利があります。
第八条労働契約は以下の内容を含むべきである。
(一)従業員の労働に対する品質と数量の要求。
(二)契約期間。
(三)労働条件
(四)労働報酬、保険と福利待遇。
(五)勤務時間、休暇;
(六)労働規律;
(七)労働契約違反の責任。
(八)双方が合意したその他の事項。
第九条私営企業は、生産項目の転産、調整、または状況の変化により、双方の協議の上、契約の関連内容を変更することができる。
変更後の労働契約は、現地の労働行政部門に報告して検証し、記録に載せる必要がある。
第十条次の状況において、民間企業は労働契約を解除することができる。
(一)採用後の従業員は労働条件に適合しない場合。
(二)社員が病気或いは仕事で負傷しない場合、医療期間が満了した後、元の仕事に従事できなく、また他の仕事を手配できない場合。
(三)国務院の「国営企業の紀律違反従業員の一時辞退に関する規定」に基づき、解雇すべきものである。
(四)企業が休業し、破産を宣告し、又は破産に瀕して法定整頓期間にある場合。
第十一条私営企業は以下の状況において、労働契約を解除してはならない。
(一)労働契約の期限が満期でなく、また第十条の規定に合致しない場合。
(二)従業員が職業病または業務上負傷し、医療労働鑑定委員会に確認された場合。
(三)従業員が病気または業務上負傷しない場合、所定の医療期間内の場合。
(四)女性労働者は妊娠期間、出産休暇と授乳期間にいます。
第十二条次の状況において、従業員は労働契約を解除することができる。
(一)企業が国家規定に違反し、安全防護施設がなく、労働安全、衛生条件が劣悪で、従業員の健康に深刻な危害を及ぼす場合。
(二)企業が労働契約の規定に従って労働報酬を支払わない場合。
(三)企業が労働契約を履行しない又は国家政策、法規に違反し、従業員の合法的権益を侵害した場合。
(四)社員本人が正当な理由で退職を求めている場合。
第十三条私営企業の従業員が労働教養を受け、かつ刑事処分を受けた場合、労働契約は自ら解除する。
第十四条私営企業または従業員のいずれかの一方が労働契約を解除する場合、十日間前に相手方に通知し、労働契約を解除する手続きをしなければならない。
企業または従業員のいずれかの一方が労働契約に違反し、相手方に経済損失をもたらした場合、その結果と責任の大きさによって賠償しなければならない。
企業は労働契約を解除して、本企業の労働組合組織の意見を求めることに応募します。
企業は労働契約を解除し、現地の労働行政管理部門に報告して記録に載せなければならない。
第十五条私営企業は破産または休業により労働契約を解除し、経営者は満一年(半年を超えて一年未満の場合は一年単位で計算する)ごとに従業員に一ヶ月分の標準賃金の解雇費を支給するとともに、契約期間が満了していない従業員が契約期間内の失業補償費を支給することにも対応する。
補償費は合計で12ヶ月を超えないと本人の標準給料です。
第三章賃金待遇
第十六条私営企業は国家の法律と関連政策に基づいて企業の賃金制度と賃金形式を確定する権利がある。
企業は毎月期日どおりに給料を支払わなければならない。
当月の規定の給料日を超えた場合、6日目から毎日、従業員本人の給料の遅滞額の1%によって従業員の損失を賠償します。
第十七条私営企業の従業員の最低賃金は現地の同業界集団所有制企業の同等条件労働者の最低賃金水準を下回ってはならない。
男女は同じ労働で同じ報酬を支払うべきです。
民間企業の賃金基準は企業と従業員代表または労働組合が協議して制定し、現地労働行政部門の同意を得て実行する。
第十八条私営企業は企業の生産発展によって、社員の賃金水準を徐々に向上させなければならない。
第十九条私営企業は国の規定に従って税金を納める以外に、企業経営者と従業員の収入が国の規定の限度額を超える場合、規定通りに個人所得調整税を納めなければならない。
第四章保険福利
第二十条国は民間企業の従業員の退職養老に対し、社会保険制度を実施する。
企業は従業員の給料の総額の15%ぐらいによって、従業員は本人の給料の3%を超えないで、月ごとに現地の労働行政部門の所属する社会保険事業管理局に定年退職年金を納めます。
企業が納付した退職年金基金は所得税を納める前に前列に支出する。
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